1951-11-07 第12回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○大沢会計検査院説明員 各件につきましては、ただいま会計課長の方からの御説明で、補足することはございませんが、百二十六ページにアルコール專売事業特別会計の概況的なことを記述してございますので、これをちよつと御説明申し上げたいと思います。
○大沢会計検査院説明員 各件につきましては、ただいま会計課長の方からの御説明で、補足することはございませんが、百二十六ページにアルコール專売事業特別会計の概況的なことを記述してございますので、これをちよつと御説明申し上げたいと思います。
○大上委員長代理 次に報告書百二十六ページ、アルコール專売事業特別会計、予算経理、報告番号五〇七、アルコール賠償金の交付に当り処置当を得ないもの及び物件、報告番号五〇八、アルコールの製造記録不明確なもの、右二件について説明を願います。
次に昭和二十六年度通商産業省所管アルコール專売事業特別会計歳入歳出予算の大要を御説明申し上げます。 昭和二十六年度の歳入予定額は、三十九億一千三百万五千円、歳出予定額は、三十一億一千七百四十七万八千円でありまして、資産、売掛金等の関係を加減いたしますと、昭和二十六年度の益金予定額は、六億八百七十四万円となります。
昭和二十六年二月十九日(月曜日) 午前十時二十二分開議 ————————————— 議事日程 第十四号 昭和二十六年二月十九日 午前十時開議 第一 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 アルコール專売事業特別会計
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第一、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第二、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、日程第三、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案並びにアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を採決いたします。以上二案全部を問題に供します。二案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
昭和二十六年二月十四日(水曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○アルコール專売事業特別会計から一 般会計への納付の特例に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す
○夏堀源三郎君 ただいま議題となりました郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計べの納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
第十号 午後一時開議 第一 未帰還同胞の引揚促進並びに実体調査に関し国際連合に謝意を表明することに関する決議案(若林義孝君外二十七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 行政書士法案(本院提出、参議院回付) 第三 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第四 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 アルコール專売事業特別会計
○議長(幣原喜重郎君) 日程第三、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第四、公正保險特別会計法の一部を改正するほう立案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への農夫の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右三案は同一の委員会に付託された議案でありまるから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
○大池事務総長 お手元に印刷してございますが、ただいま上つて参りましたのは、大蔵委員会の方から、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、この三つが各派一致で上つております。
通商化学局ア ルコール課長) 井上 猛君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員の追加選任 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計から一般会計への 納付の特例に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出第一一号) 鉱工品貿易公団の損失金補てんのための
○夏堀委員長 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の上部を改正する法律案、及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして質疑を続行いたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計から般会計への納 付の特例に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第一一号) —————————————
○大上委員 ちよつとお尋ねいたしますが、大体本法律案を見てみますと、主体はいわゆる「アルコール專売事業特別会計において、昭和二十五年度末」を「毎会計年度末」に、「昭和二十四年度末」を「当該年度の前年度末」に、結局は結論的に見ますと、事業会計年度を一定の標準にしている。しかも本法律は昭和二十五年法律第三十号によつて制定されている。
厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の二法律案を一括議題として、前会に引続き質疑を続行いたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 厚生保険特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) アルコール專売事業特別会計から一般会計への 納付の特例に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出第一一号) —————————————
○三宅(則)委員 私はアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案、これに関しまして二、三質問をいたしたいと思うのであります。 まず俗つぽい質問から始めますから、そのつもりで御答弁を願いたいと思います。
○理事の辞任及び補欠の件 ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○食糧配給公団の清算経費の財源に充 てるための剩余金の使用に関する法 律案(内閣送付) ○アルコール專売事業特別会計
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第七号) 厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案( 内閣提出第八号) 食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため の一般会計からする繰入金に関する法律案(内 閣提出第九号) 食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための 剩余金の使用に関する法律案(内閣提出第一〇 号) アルコール專売事業特別会計
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律案及びアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の五法律案を、一括議題といたしまして審議
第五にアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提出の理由を御説明申上げます。
本日の会議に付した事件 ○郵政事業特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○厚生保險特別会計法の一部を改正す る法律案(内閣送付) ○食糧管理特別会計の歳入不足を補て んするための一般会計からする繰入 金に関する法律案(内閣送付) ○食糧配給公団の清算経費の財源に充 てるための剩余金の使用に関する法 律案(内閣送付) ○アルコール專売事業特別会計
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから順にここで付議しますが、その次は厚生保險特別会計法の一部を改正する法律案、その次、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律案、その次は食糧配給公団の清算経費の財源に充てるための剩余金の使用に関する法律案、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の一部
議事日程 第二十九号 昭和二十五年三月二十日 午前十時開議 第一 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第二 郵便年金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第三 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院回付) 第四 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 アルコール專売事業特別会計
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第四、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松嶋喜作君) 次にアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
による信用協 同組合設立の請願(第三三二号) ○中小企業金庫設置に関する請願(第 五三九号) ○沿岸漁業の設備資金融資に関する請 願(第七二九号) ○綿業復元業者の復金融資返済開始期 長等に関する請願(第八八九号) ○生活協同組合住宅事業に融資の請願 (第一一八二号) ○金融危機対策に関する陳情(第一八 四号) ○中小企業に大蔵省預金融資金特別融 資の陳情(第二二二号) ○アルコール專売事業特別会計
アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案を原案通り可決することに御賛成の方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○理事(黒田英雄君) それではアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案を議題といたします。本件については御質疑は終了したものと存じまするので、質疑終局といたして、直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
、同項、農林省で干拓工事の施行に当り措置当を得ないもの一件(同三一六参照) (三) 国有林野事業特別会計歳出(款)国有林野事業費(項)管理費、東京営林局で工事の施行に当り措置当を得ないもの一件(同三二八参照) 商工省所管 (一) 一般会計歳出、第十三部物資及物価調整事務取扱費、第一款物資及物価調整事務取扱費、商工省で印刷代金が高価に失したもの一件(報告三三五参照) (二) アルコール專売事業特別会計歳出
次いで討論を省略して採決いたしましたところ、起立総員をもつて本案は原案の通り可決いたされました 次はアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
○議長(幣原喜重郎君) 日程第九、昭和二十一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信応業特別会計の借入金の償還期即の延期に関する法律案、第十、アルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案、第十一、物資の割当に関する手数料等の徴收に関す偽法律を廃止する法律案、第十二、一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産り所属替又は所管換の無償整理に関する法律案、第十三、国有林野事業特別会計決
○三宅(則)委員 アルコール專売事業特別会計から、一般会計への納付の特例に関する法律案でありますが、これに関しましてこの前に伺つておきましたが、それに引続いて二、三の点をお伺いいたしたいと思うのであります。 国内工業といたしまして、かんしよもしくはばれいしよ等よりアルコールを精出することになつておりますが、この分布状況がおわかりでしたら、ひとつお知らせ願いたいのであります。
○前尾委員 この議題となつておりますアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案は、きわめて事務的のものであり当然のことであります。先般来質疑も相当行われましたので、この際質疑を打切りまして、討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望む次第であります。
次に昭和二十五年度通商産業省所管のアルコール專売事業特別会計歳入歳出予算のごくあらましを申し上げますと、歳入予定額は四十八億二千四百七十二万二千円でありまして、歳出予定額は四十八億二千四百四十万七千円であります。資産及び売掛金等の関係を加減いたしますと、昭和二十五年度の益金予定額は、約七億五千九百二十万七千円となります。
○三宅(則)委員 私はアルコール專売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律案につきまして、御質問いたしたいと思うのであります。このアルコールはわが国の酒類におきましても相当重要な地位を占めていると思いますが、これが実際どういう状況にありますか、大要を承りまして、さらに質問を進展して行きたいと思います。